高山(たかやま)は吾妻連峰の東南端に位置し、標高1804mの森深い山です。
 福島市から望むと、吾妻小富に隣接する黒々としたその山容は、火山礫が剥き出しの吾妻小富士とは対照的です。高山はシラビソ植生の北限であることに加えて、吾妻連峰を代表するブナの純林があります。このブナ林は、県庁所在地の都市に属するブナ林としては、恐らく全国一の規模です。ブナ林だけではなく太平洋型と日本海型の植生が見られる貴重な山域です。

鳥子平

 「高山の原生林を守る会」は、1987年、吾妻連峰の一峰である高山にスキー場開発の計画が具体化したとき、高山の自然を大きく損ねるスキー場開発に疑問を持つ福島市民が集まって結成されました。結成後2年の間に1000名以上の会員登録を記録し、18150名の反対署名の集約、環境庁への陳情等精力的な自然保護運動を展開しましたが、山岳会、教育関係者、農家、実業家等、その広範囲な構成メンバーは当時としては特異な自然保護運動としても注目されました。
 1991年には、林野庁による吾妻連峰の森林生態系保護地域指定に対応するため、県自然保護協会、県内各山岳会、山形県側の自然保護団体等と連携し「吾妻連峰生態系保護地域設定協議会」を組織しました。そして冬季を含む独自の現地調査に基づいた線引き案をまとめ、林野庁に対して具体的な植生状況の資料を提示して高山を保護地域に組み込むことに成功しました。その結果、スキー場計画は凍結されました。
 保護地域問題決着後は、自然観察会を定期化し、植林や植生回復ボランテアに取組むなど吾妻連峰を中心とする自然保護運動を展開しています。またこれまで4回の写真展を開催し、延べ2400人の来訪、閲覧をいただいています。現会員数は約120名です。
「高山の原生林を守る会」の出版物
 1988.11 「高山・吾妻連峰高山スキー場問題を考える」        
 19991.7 「高山・吾妻リゾート構想-私たちの提言」          
 1994. 4  「吾妻連峰・吾妻山森林生態系保護地域設定調査報告」
 1997.10 「吾妻・安達太良・磐梯山 森ガイド」
 1998. 6  「吾妻・安達太良・磐梯山 花ガイド」
 2003. 5  「福島花紀行・奥羽山脈編」

                高山の原生林を守る会会則

 

第1条(名称)

 

 

 

この会は「高山の原生林を守る会」と称する。

第2条(目的)

 

 

 

本会は吾妻連峰高山をホームフィールドとし、県都の生活環境の一部である最も緑の豊かな吾妻連峰高山を自然破壊から守るための諸活動を行うものとする。

第3条(事業)

 

 

 

前条の目的を達成するため、この会は次の事を行う。

. 自然観察会

. 機関紙の発行

. 目的達成のための諸活動

  (1)高山をひろく理解するための諸調査

  (2)各種資料の作成・収集(自然:地形・地質・気象・生物など)

(3)対外的PR活動

(4)その他の諸活動

第4条(会員)

 

 

 

会員は、本会の趣旨に賛同する団体・並びに個人をもって組織し、性別・年齢・職業・所在地等は一切間わない。

第5条(役員)

 

 

 

本会の目的を達成するため次の役員をおく。

代表・事務局長・会計・幹事・監査

. 代表は会を代表し、会務を統括する。

. 事務局長は会の事務を統括する。代表に事故ある時はその職務を代行する。

. 幹事は自然観察会及び会の運営に関する職務を分掌する。

. 会計は会運営にかかる会計事務を行う。

. 監査は会の会計を監査する。

. 役員は役員会で提案し、総会で決定する。

第6条(顧問)

 

 

 

会運営の円滑化をはかるため、顧問をおくことができる。

第7条(事務所)

 

 

 

本会の事務所は代表指定地におく。

第8条(会議)

 

 

 

会議は総会と役員会とする。役員会は監査を除く役員で構成する。

2. 総会は、次の事項について審議する。議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。

 (1)事業計画

 (2)予算・決算

 (3)規約改正

 (4)その他必要事項

3. 役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。

第9条(簿冊)

 

本会には次の帳簿を備える。

1.会員名簿  2.会計簿  3.記録簿

10条(運営費)

 

 

 

本会の運営費は年会費及び寄附金をもってあてる。

11条(細則の制定)

 

 

本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。

 

 

 

 

附 則 この会則は、平成211129日から施行する。

 

 


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