第1条(名称)
|
|
|
|
この会は「高山の原生林を守る会」と称する。
|
第2条(目的)
|
|
|
|
本会は吾妻連峰高山をホームフィールドとし、県都の生活環境の一部である最も緑の豊かな吾妻連峰高山を自然破壊から守るための諸活動を行うものとする。
|
第3条(事業)
|
|
|
|
前条の目的を達成するため、この会は次の事を行う。
1. 自然観察会
2. 機関紙の発行
3. 目的達成のための諸活動
(1)高山をひろく理解するための諸調査
(2)各種資料の作成・収集(自然:地形・地質・気象・生物など)
(3)対外的PR活動
(4)その他の諸活動
|
第4条(会員)
|
|
|
|
会員は、本会の趣旨に賛同する団体・並びに個人をもって組織し、性別・年齢・職業・所在地等は一切間わない。
|
第5条(役員)
|
|
|
|
本会の目的を達成するため次の役員をおく。
代表・事務局長・会計・幹事・監査
2. 代表は会を代表し、会務を統括する。
3. 事務局長は会の事務を統括する。代表に事故ある時はその職務を代行する。
4. 幹事は自然観察会及び会の運営に関する職務を分掌する。
5. 会計は会運営にかかる会計事務を行う。
6. 監査は会の会計を監査する。
7. 役員は役員会で提案し、総会で決定する。
|
第6条(顧問)
|
|
|
|
会運営の円滑化をはかるため、顧問をおくことができる。
|
第7条(事務所)
|
|
|
|
本会の事務所は代表指定地におく。
|
第8条(会議)
|
|
|
|
会議は総会と役員会とする。役員会は監査を除く役員で構成する。
2. 総会は、次の事項について審議する。議事は、出席者の過半数の賛成によって決定する。
(1)事業計画
(2)予算・決算
(3)規約改正
(4)その他必要事項
3. 役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。
|
第9条(簿冊)
|
本会には次の帳簿を備える。
1.会員名簿 2.会計簿 3.記録簿
|
第10条(運営費)
|
|
|
|
本会の運営費は年会費及び寄附金をもってあてる。
|
第11条(細則の制定)
|
|
|
本会則施行のため必要な細則は、会員の総意によって定める。
|
|
|
|
|
附 則 この会則は、平成21年11月29日から施行する。
|